相続・遺言

「遺言」について

遅かれ早かれ、人間にとって「死」というものは避けられないものです。
周りに親族がいる・いないに関わらず、生前から遺言書を作成することによりで、ご自身の遺産をご自身の希望に沿った形で相続人等へ承継してもらうことが可能になります。

遺言作作成のメリット

ご自身の意向を最優先させることができます

法律により各相続人には遺産を取得できる割合が決められていますが、遺言を作成することにより相続人が取得する割合を変更することが可能になります。相続人が複数名いる場合でも、特定の相続人だけに遺産を相続させることも可能になります。
また、相続人ではない第三者に遺産を受け取ってもらうことも可能です。

相続人同士の無用な争いや負担を避けることができます

ご本人の生前から相続人間の折り合いがよろしくない場合、遺言がないままご本人がお亡くなりになられたなら、遺産の行方はどうなるのでしょうか?
遺産が不動産や預貯金である場合、不動産の名義を変えるにも預貯金を引出しするにしても、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が必要になることが殆どです。
ただ、ご本人の死亡後、遺産分割協議が円滑に進まないことは容易に想像できます。
しかし、遺言書を作成しておけば、遺言書の内容が優先されることが原則ですので、後日の無用な争いを事前に防ぐことが可能になります。
また、相続人の中で連絡の取れない方がいる場合、連絡が取れない相続人と遺産分割協議を進めることは難しいので、手続きは煩雑を極めます。
これも、遺言書を作成していたならば、連絡の取れない相続人に配慮することなく、遺言内容を実現させることが可能になり、相続人の方の不要な負担が発生することを防げます。

遺言作成の注意点

作成方式が法律で決まっている

遺言作成のルールは法律で決まっております。よって、ルールから外れた遺言は有効になりません。

遺留分に配慮する必要がある

相続人が兄弟姉妹である場合を除き、各相続人には遺産から最低限取得できる権利があり、これを遺留分といいます。
例えば、相続人が妻と子である場合、「私の遺産の全てを妻に相続させる」との遺言を作成したなら、子の遺留分を無視した遺言を作成したことになり、後日の無用な争いの火種となる可能性があります。
よって、遺言を作成する場合には、遺留分を持つ相続人のことも考慮する必要があります。

遺言の種類

遺言の作成方法は数種類存在しますが、ここでは身近な作成方法である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご案内します。

自筆遺言 公正証書遺言
概要 本人が自筆で作成する遺言 公証人が作成する遺言
作成方法 本人が全文を自筆する必要がある 公証人が公正証書として作成する
証人 必要なし 2名以上の承認の立会が必要
作成費用 必要なし 公証人への手数料等が必要
署名押印 必要 遺言者・証人・公証人の署名
押印(実印)が必要
保管者 遺言者が保管 遺言者が保管
メリット 簡単に作成できる
費用がかからない
形式や内容等に不備がない
紛失しても公証役場に謄本を請求できる
デメリット 形式や内容に不備があると遺言が無効になる可能性がある
死亡後も発見されないことや、発見者が内容を改ざんしたり、紛失したりする可能性がある
証人を準備する必要がある
準備や費用が必要になる
裁判所への検認 必要 不要
費用
遺言書案作成報酬 金8万円
実費概算費用 公正証書作成費用等含め、別途見積
遺言執行手数料 金50万円~

遺言執行者就任の依頼があった場合。遺産から頂戴します。
着手金・報酬については消費税別途要

遺産承継業務

遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きです。
司法書士は登記の専門家と呼ばれることが多いのですが、不動産の名義変更登記だけではなく、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。
銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。
そこで、司法書士に遺産承継業務を依頼していただくことで、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができますので、司法書士に遺産承継業務を依頼したいとお考えの方は、是非とも当事務所へお問合せ下さい。

遺産承継業務をご依頼いただく際の注意点
司法書士は特定の相続人の代理人として遺産分割協議に参加することはできませんし、相続人間の争いを解決する立場にもありません。
そこで、遺産承継業務をご依頼いただくには、「遺産分割協議が整っている」、若しくは「相続人間に争いが生じていない」ことが大前提となります。
また、税務申告や年金手続き等の業務権限外の行為を行うことはできませんので、その際には関係士業会をご紹介させていただきます。紹介料などは発生しませんが、他士業への報酬が別途発生します。

費用
定額報酬 相続人一人につき金5万円
付加報酬 受領財産の価格 報酬額
500万円以下 25万円
500万円を超え500 価格の1.4%+19万円
5000万円を超え1億円以下 価格の1.2%+29万円
1億円を超え3億円以下 価格の0.8%+59万円
3億円以上 価格の0.5%+149万円
日当 金2万円から4万円
着手金・報酬については消費税別途要
不動産登記報酬及び実費は別途必要
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