不動産登記

相続登記

相続税の申告と違い、相続登記は相続が発生してから何か月以内に登記手続をしなければならないといった法的な決まりはありません。
亡くなられた人の相続人は誰かを戸籍謄本等を取り寄せて確認し、その相続人の間で具体的にその不動産を誰が相続するのかを決めることになります。特に決めなければ、法律で定められた割合によってそれぞれの相続人が財産を相続することになります。法律で定められた割合にて各相続人名義へ所有権移転(名義変更)することや、相続人間で話し合いをした結果(遺産分割協議)、特定の相続人の一人の名義にすることも可能です。
また、相続登記も義務化される予定であることや、所有者がお亡くなりになられた後も長期間放置すると、相続人の人数が増えて遺産分割協議が煩雑になり、解決までに時間と費用を要しますし、放置したままでもあなたの相続人に負担が残ることになります。義務化により放置したままだと、相続人に過料(罰金)が科される予定でもあります。
司法書士は登記の専門家です。不動産を所有している方がお亡くなりになられた場合、司法書士にご依頼頂くだけで煩雑な手続きから解放され、速やかに、相続人名義へ変更することが可能です。お亡くなりになられた後、長期間放置したままの不動産、被相続人が遺言書を残しておられた場合にも対応可能です。是非とも、当事務所へお問合せ下さい。

抵当権抹消登記

住宅ローンの支払いが終了した場合やそれ以外の負債の返済が終了した後は、登記簿に載っている抵当権を消す必要があります(抵当権抹消登記)。抵当権抹消登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、金融機関等から送られてくる書類の一部には有効期間のあるものも含まれていますので、有効期間後に抵当権抹消登記をする場合は、再度必要書類を取り寄せなければならないこともあります。
また、長期間「抵当権抹消」登記をしないままにしていると、必要書類が大きく変ってしまうこともあります。たとえば、不動産の所有者が死亡して相続が発生した場合や、金融機関等に合併や商号(会社名)変更等が発生した場合です。
抵当権抹消の書類が届いたら早めに手続きされる方がよいでしょう。
その際には、是非とも当事務所へお問合せ下さい。

所有権移転登記(売買・贈与)

不動産を購入した場合や、親族等から不動産を貰った(贈与された)場合、新たな所有者名義へ変更する必要が生じます(所有権移転登記)。所有権移転登記も申請時期についての決まりはないものの、早急に所有権移転登記申請する必要があります。
登記は「早いもの勝ち」です。売買や贈与による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいたなら、スムーズに登記申請し、あなたの権利の保護に役立つことができます。
所有権移転登記にお悩みの方は、是非とも当事務所へお問合せ下さい。

費用
抵当権抹消登記 金1万2000円
住所・氏名変更登記 金1万2000円
所有権移転登記 金6万円~
抵当権設定登記 金4万5000円~
着手金・報酬については消費税別途要
登録免許税などの実費が別途必要
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