相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続(引継ぐ)権利を放棄することです。
相続放棄が認められると、法的に「最初から相続人ではなった」ことになります。
相続放棄が認められると、法的に「最初から相続人ではなった」ことになります。
相続放棄の注意点
- ご自身が相続人であることを知った日から三か月以内に家庭裁判所へ申立するする必要があります。
- 相続放棄が認められると、借金や未払金のような「マイナスの財産」だけでなく、不動産や預貯金といった「プラスの財産」も引継げなくなります。
- 一度相続放棄が認められると、撤回することはできません。
- 被相続人の資産を使用した場合(例:死亡後の預金引出し)には相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄の検討が必要となる場合
- 遺産が「マイナスの財産」ばかり
- 「プラスの財産」より「マイナスの財産」の方が多くて払いきれない
- 被相続人が見知らぬ人物で、遺産の詳細が不明
- 遺産を貰わなくても生活が安定している
などなど
裁判所提出書類作成は司法書士の業務です。相続放棄をご検討の方は、是非とも当事務所へお問合せ下さい。
費用
報酬 | 金4万円 |
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実費 | 目安として5千円程度 |
着手金・報酬については消費税別途要