成年後見

成年後見とは
成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が低下した人に後見人・保佐人・補助人(以下、「後見人等」といいます)を付けて本人の生活を支援する制度です。
具体的には、統合失調症、認知症等の疾病により判断能力が不十分になってしまった方々が、家庭裁判所から後見人等が選任されることにより、ご本人を虐待や消費者被害などの身体的・経済的不利益から守り、ご本人が自分らしく生きることができるようにするための制度です。
 また、今は健康で、自分のことは自分でできる方であっても、将来的に判断能力が低下した場合に備え、お元気なうちに支援すべき内容や入院時の治療方針等を定め、判断能力が低下した場合でも、事前に決定していたご本人のご意向に沿った支援を行うための制度です。

「制度の種類」
成年後見制度には「法定後見」「任意後見」の2つの制度があります。

「法定後見」について

どの様な制度ですか?

統合失調症や認知症等の疾病により、「既に判断能力が衰えている方」のために、家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が適切な後見人等を選任する制度です。選任された後見人等は、ご本人の利益や希望を最大限に尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
ご本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型に区分されていますが、どの類型に該当するのかは。医師の診断に基づくことになります。
後見・・・ご本人が他者の支援を受けても契約の内容や意味を理解できない状態
保佐・・・ご本人が他者の支援を受けなければ契約の意味や内容を理解することができない状態
補助・・・ご本人が他者の支援を受ければ契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる場合がある状態

【手続きの方法】

法定後見を開始するには、家庭裁判所に申立をする必要があります。
申立ができる人は、本人、配偶者や子供といった4親等以内の親族などが法律で定められています。後見人等の候補者を指定して申立をすることも可能ですし、親族が立候補することも可能です。

「法定後見制度」の活用が適切な事例

  • 配偶者所有の不動産を売って老後の生活資金にしたいが、配偶者が認知症のために判断能力が衰えてしまい、売買契約が結べない。
  • 親が死亡し、遺産分割の協議をしたいのだが、相続人の一人が脳性麻痺を患っているため、遺産分割協議をすることができない。
  • 一人暮らしの親が、認知症のせいか、訪問販売などで必要もない高額商品を何度も購入している。
  • 老人ホームの職員ですが、最近、身寄りのない入所者の方の判断能力が衰えてきて、施設の契約や財産の管理がうまくできるか心配しています・・・。
  • 兄弟が統合失調症に罹患し、施設で生活しており、何十年も自分が支援してきたが、自分も年をとり、面倒をみることが難しくなってきた。
    上記はあくまでも一例です。ご自身に上記のような事例が当てはまらなくても、「法定後見制度」活用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。
費用
着手金 金5万円
報酬 金5万円
実費概算金 金2万円(残金は後日に清算)
鑑定料 目安として金5~10万円
(家庭裁判所から鑑定を求められた場合)
後見人等の報酬 本人の資産に応じて家庭裁判所が決定
着手金・報酬については消費税別途要

「任意後見」について

「どのような制度ですか?

将来、自分の判断能力が衰えたときに備え、前もって援助者(任意後見人)を選び、将来の財産や身のまわりのことなどについての具体的なご自身の希望の実現を、援助者に事前に依頼する契約(任意後見契約)を結ぶことです。

【手続きの方法】

任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。契約にあたっては、契約の内容を事前に検討させていただきます。

任意後見契約では、例えば下記のようなことを定めておくことができます。

などなど

任意後見制度を利用することで、次のようなお悩みや不安を解消する手助けとなります。

などなど

上記はあくまでも一例です。ご自身に上記のような事例が当てはまらなくても、「任意後見制度」活用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

任意後見契約締結後の効果
任意後見契約とは、あくまでも将来に備えた契約です。契約直後から任意後見人としてご本人の生活の支援を行うわけではありません。そこで、任後見契約と併せて「見守り契約」、「財産管理契約」を締結することで、より手厚い支援を行うことが可能です。

「「見守り、財産管理契約」とは

ご本人のお体が元気な間は、任意後見契約に基づいて任意後見人が身の回りのお手伝いをすることはありません。
しかし、見守り契約を締結することで、ご本人のお体の変調に早めに気づくことができ、スムーズに任意後見契約を発動させることが可能となります。
また、財産管理契約を締結することで、ご本人の判断能力は衰えていないけれど、身体的な衰えが生じた際に、財産管理代理人が預貯金の管理や必要経費の支払いを行うことが可能となります。
費用
着手金 金10万円
見守り契約書原案作成 金5万円
財産管理契約書原案作成 金5万円
任意後見契約書原案作成報酬 金5万円
実費概算金
(公正証書作成費用等含む)
金15万円(残金は後日清算)
見守り契約締結後の報酬 毎月3,000円
1回の訪問につき金1万円
財産管理契約締結後の報酬 毎月金3万円~(※1)
任意後見人報酬 月金3万円~(※1)(※2)
着手金・報酬については消費税別途要
1 ご本人の資産状況に応じて変更可能です
2 任意後見監督人への報酬が必要になります(家庭裁判所が決定)
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