成年後見とは
具体的には、統合失調症、認知症等の疾病により判断能力が不十分になってしまった方々が、家庭裁判所から後見人等が選任されることにより、ご本人を虐待や消費者被害などの身体的・経済的不利益から守り、ご本人が自分らしく生きることができるようにするための制度です。
また、今は健康で、自分のことは自分でできる方であっても、将来的に判断能力が低下した場合に備え、お元気なうちに支援すべき内容や入院時の治療方針等を定め、判断能力が低下した場合でも、事前に決定していたご本人のご意向に沿った支援を行うための制度です。
「制度の種類」
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
「法定後見」について
どの様な制度ですか?
統合失調症や認知症等の疾病により、「既に判断能力が衰えている方」のために、家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が適切な後見人等を選任する制度です。選任された後見人等は、ご本人の利益や希望を最大限に尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
ご本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型に区分されていますが、どの類型に該当するのかは。医師の診断に基づくことになります。
後見・・・ご本人が他者の支援を受けても契約の内容や意味を理解できない状態
保佐・・・ご本人が他者の支援を受けなければ契約の意味や内容を理解することができない状態
補助・・・ご本人が他者の支援を受ければ契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる場合がある状態
【手続きの方法】
法定後見を開始するには、家庭裁判所に申立をする必要があります。
申立ができる人は、本人、配偶者や子供といった4親等以内の親族などが法律で定められています。後見人等の候補者を指定して申立をすることも可能ですし、親族が立候補することも可能です。
「法定後見制度」の活用が適切な事例
- 配偶者所有の不動産を売って老後の生活資金にしたいが、配偶者が認知症のために判断能力が衰えてしまい、売買契約が結べない。
- 親が死亡し、遺産分割の協議をしたいのだが、相続人の一人が脳性麻痺を患っているため、遺産分割協議をすることができない。
- 一人暮らしの親が、認知症のせいか、訪問販売などで必要もない高額商品を何度も購入している。
- 老人ホームの職員ですが、最近、身寄りのない入所者の方の判断能力が衰えてきて、施設の契約や財産の管理がうまくできるか心配しています・・・。
- 兄弟が統合失調症に罹患し、施設で生活しており、何十年も自分が支援してきたが、自分も年をとり、面倒をみることが難しくなってきた。
上記はあくまでも一例です。ご自身に上記のような事例が当てはまらなくても、「法定後見制度」活用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。