成年後見精度とは
成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が低下した人に後見人・保佐人・補助人(以下、「後見人等」といいます)を付けて本人の生活を支援する制度です。具体的には、知的障がいや精神障がい、認知症などの疾病により判断能力が不十分な方々が、後見人等が選任されることにより、ご本人を虐待や消費者被害などの身体的・経済的不利益から守り、ご本人が自分らしく生きることができるようにするための制度です。
つまり、裁判所から選ばれた、あるいは、自分がお願いした後見人等が、必要な見守りを続けながら、ご本人の身の回りのお手伝いをし、ご本人の財産や権利を守るしくみが成年後見制度なのです。
制度の種類
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
「法定後見」について
どのような制度ですか?
既に判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が適切な後見人等を選任する制度です。選任された後見人等は、ご本人の利益や希望を最大限に尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
ご本人の判断能力に応じて、以下の3つの類型に区分されていますが、どの類型に該当するのかは。医師の診断に基づくことになります。
後見 | 殆ど判断することかできない状態の方が対象 |
保佐 | 判断の力が著しき不十分な方が対象 |
補助 | 判断能力が不十分な方が対象 |
手続きの方法
法定後見を開始するには、家庭裁判所に申立をする必要があります。
申立ができる人は、本人、配偶者や子供といった4親等以内の親族などが法律で定められています。後見人等の候補者を希望して申立をすることも可能です。
「法定後見制度」の活用が適切な事例
- 配偶者所有の不動産を売って老後の生活資金にしたいけど、配偶者の判断能力が衰えてしまって売買契約が結べない。
- 親が死亡し、遺産について遺産分割の協議をしたいのですが、きょうだいに知的障がいがあり、遺産分割協議をすることができません。
- 一人暮らしの親が、認知症のせいか、訪問販売などで必要もない高額商品を何度も購入している。
- 老人ホームの職員ですが、最近、身寄りのない入所者の方の判断能力が衰えてきて、施設の契約や財産の管理がうまくできるか心配しています・・・。
- 兄弟は知的障害があるために施設で生活しており、何十年も自分が支援してきたが、自分も年をとり、面倒をみることが難しくなってきた。
上記はあくまでも一例です。ご自身に上記のような事例が当てはまらなくても、「法定後見制度」活用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。
「任意後見」について
どのような制度ですか?
将来、自分の判断能力が衰えたときに備え、前もって援助者(任意後見人)を選び、将来の財産や身のまわりのことなどについての具体的なご自身の希望の実現を、援助者に事前に依頼する契約(任意後見契約)を結ぶことです。
手続きの方法
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。契約にあたっては、契約の内容を事前によく検討することが必要です。
任意後見契約では、例えば下記のようなことを定めておくことができます。
- 不動産の権利証や預貯金通帳を預かって管理して欲しい。
- 生活費は預金の中から、毎月何万円をあててください。
- 病気になったら○○病院に入院したい。
- 死亡した場合は、葬儀は質素(盛大)にし、○○墓地へ納骨して欲しい。
などなど
「任意後見制度」の活用が適切な事例
任意後見制度を利用することで、次のようなお悩みや不安を解決する手助けとなります。
- 身寄りがなく、一人暮らしをしています。今のところ、体は元気で生活に不自由なことはありませんが、近い将来、自分の財産や身のまわりのことを考えると、とても不安です。
- 知的障がいを持つ子供の親です。私自身が高齢なので、私が亡くなった後の子供の生活がとても心配です・・・。
などなど
上記はあくまでも一例です。ご自身に上記のような事例が当てはまらなくても、「任意後見制度」活用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。
費用
法定後見
報酬 | 10万円(消費税別途要) |
【予想される実費(大阪家庭裁判所の場合)】
印紙代 | 4000円から5000円 |
切手代 | 4000円から5000円 |
鑑定料 | 10万円(鑑定が不要の場合は不要ですが、申立時にはご準備頂きます。) |
その他、交通費、通信費等の実費を頂戴いたします。
任意後見
任意後見契約につきましては、契約内容や契約個数により報酬及び実費等が大幅に変動しますので、お問い合わせください。