個人再生とは、裁判所を通じて借金を減少させ、残額を裁判所からの指示に従い、分割にて返済を行う方法です。
例えば住宅ローン以外の借金が
①100万円以上500万円以下の場合 | ⇒ | 最大100万円までの減額が可能です |
②500万円を超え1,500万円未満の場合 | 最大5分の1までの減額が可能です | |
③1,500万円以上3,000円以下の場合 | 最大300万円までの減額が可能です | |
④3,000万円以上5,000円以下の場合 | 最大10分の1までの減額が可能です |
減額された金額について、原則3年間(特別な事情がある場合には最長5年間)で、分割返済計画を立て、この返済計画が裁判所で認可された場合に、残りの借金が免除される方法です。
また、住宅ローンを抱えている方については、「住宅ローン特則」を定めることにより、現在お住まいの自宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。