最初に、過払い金とは、金融業者に返済しすぎたお金のことです。
利息の大原則である、利息制限法という法律には、以下のように定められています。
借入金額 | 利率(年利) |
10万円未満 | 20% |
100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
消費者金融などの多くの会社は、利息制限法を超過し、出資法の上限の範囲(29.2%)の利息で融資しています。この利息制限法利率と出資法利率の間を「グレーゾーン金利」と言います。
しかし、利息制限法を超過する部分は無効ですので、「グレーゾーン金利」は原則的に無効です。
この無効になった利息を借入元本に充当した結果、借金はとっくに返済終了しているにもかかわらず、さらに返済を続けている場合に、その「払いすぎたお金」と取り戻すことを過払請求と言います。
「グレーゾーン金利」での契約期間が長いほど、過払い金が発生する可能性は高くなります。
概ね、7年以上の契約期間であれば、過払い金が発生している可能性が高いとされていますが、借入残高や返済内容により、過払い金が発生しないこともありますので、その点については注意が必要です。
例)Kさんの場合
借入金額 | 毎月返済額 | 契約期間 | ⇒ | 回収過払金 | |
A社 | 約40万円 | 1万2千円 | 12年 | 約18万円 | |
B社 | 約80万円 | 2万円 | 13年 | 約140万 | |
C社 | 約100万円 | 4万円 | 13年 | 約90万円 | |
D社 | 約110万円 | 4万円 | 14年 | 約120万円 |