自己破産とは、多額の借金を抱えてしまい、収入や生活状況の都合から、借金の返済ができない場合に、裁判所から認めてもらえば、借金が免除される制度です。
破産申立前から所有している不動産などの財産は手放さざるを得ませんが、家財道具や生活必需品などは処分されません。また、生活の立直しと再出発のチャンスを与えるための制度ですので、破産手続き後に得た収入や財産は、原則として全て自由に使うことができます。
自己破産に対しては、多くの誤解や偏見がありますが、戸籍や住民票に破産した旨の記載をされることはありませんし、選挙権・被選挙権などの公民権を失うこともありません。会社に破産したことをを知られてしまった場合でも、会社は破産したことを理由に解雇することはできません。



