先日訴訟提起した、対アイフルの過払訴訟ですが、移送申立てされてしまいました。
噂では聞いていたものの、時間稼ぎの為にはなりふり構わなくなってきたなというのが率直な感想です。
移送申立てとは、簡単に説明すると、管轄裁判所の変更申立です。
過払訴訟の場合、貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所(例:会社が大阪市にあれば大阪簡易(地方)裁判所)、依頼者の住所地を管轄する裁判所、どちらに提訴しても問題ありませんし、今回は、請求額が140万円以下ですので、京都のとある簡易裁判所へ提訴した訳ですが、アイフルの希望は京都地方裁判所で裁判を進めろということです。
移送申立ての理由として、訴額(請求額の元本)が140万円を超えるからということですが、その理由は?です。
アイフルの理屈では、約定残債務と過払金を合計した額が請求額となるとのことです。
例えば、約定借入金100万円、請求過払金が50万円の場合、合計150万円になるので簡易裁判所で審理はできない。
だから地方裁判所へ移送しろというのが大まかな主張です。
単なる屁理屈でしかありません。
しかし、一応、こちらもそれに対する反論をしなければいけませんし、アイフルの主張が認められなかったとしても、1カ月前後は裁判がストップしますので、時間稼ぎには有効な手段です。
また、地方裁判所へ移送されたならば、本人さんに出廷して頂く必要があります。
専門家ならば妥協しない人も多くいますが、本人が出廷するとなると、裁判の煩わしさも手伝って、安易に妥協しがちです。
アイフルはそれを狙っているかもしれません。
いずれにしても、アイフルへの過払請求は一筋縄にはいきません。
しかし、こんなことをする会社には一切の妥協を排除するしかありません。
簡易裁判所での裁判が認められたなら、びた一文減額することなく回収するつもりです。
















