最近、当事務所にセミナー開催の案内が頻繁に届きます。
どの案内にも、同じような内容が記載されています。
「債務整理(過払請求)も潮時なので、相続関係をターゲットにし、あなたも年商アップ!」なんて見出しが踊っています。
けど、相続をターゲットにするといっても、相続で司法書士が絡めるのは登記ぐらいなものですし、遺産争いが勃発していたとしても、相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
せいぜい、家庭裁判所での調停に関する書類作成をするのが関の山。
当然、裁判所には本人さんに出向いてもらう必要があります。
案内を見ているだけでは?だらけなセミナー案内です。しかし、参加すれば謎が解けるに違いありません。
では、参加するのか?絶対に参加しません。
その理由は、単に面倒くさいからだけです。



